怪盗が10億円を盗んだとしても、借用書1枚残しておけば、「民事不介入」ということで警察は手出ししなくなるのだろうか。『怪盗XX X月X日、XX円を借用しました。なお、返済方法は〜』。
いろいろ無理があるけど、まず借用者を特定できなければ、契約書として無効か。本名書いて逃亡生活をおくっても良いのだが。